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タイトル: 訪問販売業者に業務停止命令(6か月)及び改善勧告を実施
日時: 平成21年11月17日 14:49
部局名: 県民生活部
課所室名: 消費生活課
担当名: 事業者指導担当
担当者名: 高橋・平田
内線: 2937
直通: 048-830-2933
E-mail: a2930-03@pref.saitama.lg.jp



訪問販売業者に業務停止命令(6か月)及び改善勧告を実施

 本日、埼玉県は、根拠のない効能をうたい、活水器等を売りつけていた事業者に対し、特
定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(6か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定
に基づく勧告(改善指導)を行いました。認定した主な違反行為は販売目的不明示、不実告
知です。
 事業者は、入居間もないマンションの住戸を軒並み訪問し、「給湯器の掃除の仕方を教え
ます。」などと言って、消費者宅に上がり、活水器や浄水器をつければ「給湯器のフィルタ
ー掃除も不要になる。」「トイレに水あかが付かない。」「トイレ掃除が不要となる。」な
どと商品の効能について、不実のことを告げ、違法な販売を繰り返していました。
 この事案では、埼玉県と茨城県が初めて連携し、合同で調査を行い、同時に処分を行った
ものです。

1 被処分・勧告事業者
 名  称 株式会社湊設備(東京都台東区)
 事業開始 平成15年7月
 売 上 高 約4億円(平成20年4月〜平成21年3月)
2 業務停止期間
 平成21年11月18日から平成22年5月17日までの6か月間

* 「活水器」には、現在統一された試験方法や規格がありません。当該事業者の製品は磁
 石を使用し、水道メーター近くの水道管の外側に当該製品を巻き付けるタイプ(商品名:
 アクシアム)のものとセラミックスを使用し、当該製品の中に水を通すタイプ(商品名:
 ブリリアンアクティブSR500)のものでした。

3 主な違反行為の内容
 ○ 販売目的不明示:
    マンションのインターフォンを通じて、「給湯器のことで」「給湯器の掃除の仕方
   を教えます」などと告げ、勧誘に先立って浄水器や活水器の商品の販売等の意図を明
   らかにしていませんでした。

 ○ 不実告知:
  (浄水器及び活水器に係るもの)
    商品を使用することにより、家中の水がきれいになり、「給湯器のフィルター掃除も
   不要になる」「トイレに水あかが付かない」「トイレ掃除が不要となる」などと、商品
   の効能について、不実のことを告げていました。
   
  (セラミックス活水器に係るもの)
    商品の取付前と後のイメージを掲出し、「赤サビ・汚れを徐々に洗い流す」「黒サ
   ビを形成 水道管を守る」と記載しているパンフレットを、消費者に提示し、「水道管
   がさびない」などとと商品の効能について、不実のことを告げていました。      
   
  (商品の販売価格に関すること)
     消費者に対し、工事代金を「あなたには特別に割引く」「このマンションの方には特別
   に工事代金を割引きます。」などという説明をしていましたが、実際には大多数の契約に
   おいて工事代金は販売価格に含まれており、商品の価格について不実のことを告げていま
   した。
  
  (顧客が契約の締結を必要とする事情に関すること)
    また、給湯器のフィルターの掃除はお湯の出が悪くなったときなどに必要とされている
   に過ぎないが、消費者に対し「(給湯器の)フィルターの掃除を月に1回する必要がある」
   などと不実のことを告げて、浄水器、活水器の契約締結を勧誘していました。

4 今後の対応等
   (1) 勧告の内容に対する改善措置について県知事あて提出させ、経過を観察します。
   (2) 条例に基づく勧告に従わなかった場合には、条例第32条第2項の規定により、そ
    の旨を公表します。
   (3) 特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条及び第74条の規定
    により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対し3
    億円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。




        株式会社湊設備に対する行政処分及び勧告の概要

1 事業者の概要
 (1) 名称     株式会社湊設備
 (2) 代表者    代表取締役 植竹完治(うえたけ かんじ)
 (3) 本店所在地  東京都台東区上野六丁目6番1号 舶来堂ビル6階
 (4) 事業開始   平成15年7月
 (5) 資本金    1000万円
 (6) 事業内容      訪問販売(浄水器及び活水器等の販売及び貸与)
 (7) 売上高    約4億円(平成20年4月〜平成21年3月)

2 特定商取引法及び条例による行政措置
 (1) 原因となる事実
ア 特定商取引法第3条(販売目的等不明示)
    条例第21条第1号・条例施行規則第1条第5号(販売目的隠匿)
  同社は、訪問販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、「給湯器のことで」
  「給湯器の掃除の仕方を教えます」などと告げ、商品の売買契約又は役務提供契約の
  締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明ら
  かにしていない。

イ 特定商取引法第6条第1項(不実告知)
    条例第21条第1号・条例施行規則第6号(虚偽事実告知)
  同社は、消費者に対し、合理的な根拠がないにもかかわらず、浄水器及び磁気活水器
  を使用することにより、家中の水がきれいになり、「給湯器のフィルター掃除も不要に
  なる」「トイレに水あかが付かない」「トイレ掃除が不要となる」などと、商品の効能
  について、不実のことを告げている。
   また、同社は、消費者には工事代金を「あなたには特別に割引く」「このマンション
  の方には特別に工事代金を割引きます。」などという説明をしたが、実際には、大多数
  の契約において、工事代金は販売価格に含まれており、商品の価格について不実のこと
  を告げている。
  さらに、同社は、消費者に対し、「(給湯器の)フィルターの掃除を月に1回する
  必要がある」などと、顧客が契約の締結を必要とする事情について、不実のことを告げ
  ている。
    
 (2) 行政措置の内容
ア 特定商取引法に基づく措置
  平成21年11月18日から平成22年5月17日までの6か月間、次の業務を停
  止すること。
   a 売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘すること。
   b 売買契約又は役務提供契約の申込みを受けること。
   c 売買契約又は役務提供契約を締結すること。
     
イ 条例に基づく措置
  条例に規定する不当な取引行為を行わないよう勧告した。



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