| 特定商取引法に基づく業務停止命令を実施 −通信販売の個人事業者2人を処分−
本日、埼玉県は、サプリメントなどを販売していた通信販売の個人事業者2人に対し、特定商
取引法に基づく業務停止命令(3か月)を行い、併せて県消費生活条例に基づく勧告(改善指導)
を行いました。
各事業者は雑誌に、氏名、住所を表記せず、「昼と夜で20キロヤセる」「1カ月で確実にヤ
セるサプリ!」「飲むだけで今すぐ必ず身長が伸びる」などと広告を掲載し、販売していました
が、これを広告表示義務違反、誇大広告などに認定したものです。
今回の事例は、先に9事業者を処分したのと同じように、平成20年度の大学との連携による
不当広告調査の結果を基に調査を進め処分に至ったものです。
1 被処分・勧告事業者(事業者概要は別添資料参照)
(1)「ビーアクトストア」「ファーストアモーション」「プラチナオンライン」「ストリー
ム」こと小林広一(東京都渋谷区)
(2)「バイオ・エシックス・ジャパン」こと阿部大輔(東京都港区)
2 処分内容
(1)特定商取引法に基づく措置
業務停止命令
平成21年12月18日から平成22年3月17日までの3か月間、通信販売に関する業
務のうち、次の行為を停止することを命じた。
a 商品についての広告をすること。
b 売買契約の申込みを受けること。
c 売買契約を締結すること。
(2) 条例に基づく措置
勧 告
条例に規定する不当な取引行為を行わないこと
3 違反行為の内容
○ 広告表示義務違反(特定商取引法)・氏名等不明示(県条例)
2人は、雑誌広告に、事業者の実際の住所、氏名や確実に連絡の取れる電話番号を表示して
いませんでした。
○ 誇大広告の禁止(特定商取引法)・虚偽事実告知(県条例)
2人は、商品である「豊胸ジェル」「痩身サプリ」「身長サプリ」などの広告に、合理的
な根拠が無いにもかかわらず、「塗るだけで驚異のバストアップ!」「脂肪燃焼 基礎代謝
UPで運動をしなくてもガンガン痩せる!」「1カ月で確実にヤセるサプリ!」「昼と夜で
20キロヤセる」「飲むだけで今すぐ必ず身長が伸びる」などと、商品が実際のものより著し
く優良であると人を誤認させる表示を行っていました。
4 今後の対応等
(1) 条例に基づく勧告の内容に対する改善措置について県知事あて提出させ、経過を観察します。
(2)条例に基づく勧告に従わなかった場合には、条例第32条第2項の規定により、その旨を公表
します。
(3)特定商取引法に基づく業務停止命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の
規定により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
5 調査協力大学名
埼玉大学、十文字学園女子大学、大東文化大学、淑徳大学、埼玉県立大学、
跡見学園女子大学、芝浦工業大学、東洋大学 の8大学
大学連携による不当広告調査とは
食品の原産地偽装や健康食品などの偽装・誇大な広告などの不当表示が後を絶たず、
消費者の「表示」に対する信頼が揺らいでいます。不当な表示は消費者の正しい選択を
妨げることになります。
消費者が安心して商品・サービスを選べる環境を守ることが大切です。
そこで、埼玉県では、平成19年度から不当表示に対する監視・指導の強化や学生への
消費者教育を目的として、県内の大学との協力により広告の調査を実施しています。
通信販売事業者2人の概要
1 「ビーアクトストア」「ファーストアモーション」「プラチナオンライン」「ストリーム」
こと小林広一
(1) 事業者の概要
・所 在 地 東京都渋谷区上原2−5−20−503
・事業内容 通信販売
・処分対象の屋号商品名 4屋号5商品
屋 号 ビーアクト ファーストアモーション プラチナ ストリーム
ストア オンライン
商 品 名 プレスト イリュージョン リザール チェンジアップ ラブアップ
内 容 豊胸ジェル 痩身サプリ 痩身サプリ 痩身サプリ 豊胸液
(2) 主な違反広告の内容
「塗るだけで驚異のバストアップ!」「基礎代謝UPで運動をしなくてもガンガン痩せる」
「1ケ月で確実にヤセるサプリ!!」「昼と夜で20キロヤセる」「確実・即効で大きく美し
い理想のバストに! 塗って4週間で4サイズアップを実現!」等
2 「バイオ・エシックス・ジャパン」こと阿部大輔
(1) 事業者の概要
・所 在 地 東京都港区高輪3−16−4
・事業内容 通信販売
・処分対象の屋号商品名 1屋号1商品
屋 号 バイオ・エシックス・ジャパン
商 品 名 マトリクス
内 容 伸長サプリ
(2) 主な違反広告の内容
「飲むだけで今すぐ必ず身長が伸びる!」「遺伝や年齢に関係なく強制的に身長を伸ばす」
等
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